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防火に関する規定について

法律改正にともない防火地域、準防火地域、22条区域で利用する膜材料には認定された防火材料の利用が義務付けられています。行政により区域の指定がことなりますので、膜材の選定・検討をされる場合は、専門家・行政等への確認を必ず行って下さい。

防火地域、準防火地域、22条区域について

防火地域 原則 耐火建築物
100m2以下 準耐火建築物(屋根:不燃材料)
準防火地域 1,500m2 耐火建築物
500m2超~1,500m2以下 準耐火建築物(屋根:不燃材料)
500m2以下 屋根:不燃材料
22条区域 屋根 令109条の5一号二号認定品またはガラス繊維内膜材+令109条の5一号認定品