不燃
Non-combustible material
平成12年に改正された建築基準法に基づき、不燃性能試験・評価を受け、国土交通大臣の認可を受けた建築材料のことを言います。
具体的には、発熱性試験で
1.加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/m²以下であること
2.加熱開始後20分間、最高発熱速度が10秒以上継続して200kW/m²を越えないこと
3.加熱開始後20分間、防火上有害な裏面までの貫通する亀裂及び穴がないこと
及びガス有害性試験に合格することが求められます。
準不燃材料は、加熱時間が10分、難燃材料は加熱時間が5分の場合に上記、条件を満たした材料となります。
不燃材料の使用が求められる部分
防火地域、準防火地域、22条区域の簡易な構造の建築物で床面積が3000m²以内のものの延焼のおそれのある部分では、不燃材料あるいは準不燃材料しか使用が認められていません。もちろん、他の膜材料が使用出来る場所でも不燃材料は使用出来ます。
弊社膜材料がどこで使用出来るかの詳細は「膜材の選び方」を参照下さい。