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膜構造建築物の屋根・外壁の選び方

平成14年国土交通省告示第666号で定められた基準をクリアしたもので、国土交通大臣の認定を受けたものが使用されます。防火上設定された地域(防火地域、準防火地域、22条区域)、使用される場所(屋根、延焼のおそれがある部分など)、そして建築物の構造(簡易な構造の建築物、簡易な構造の建築物以外)によって使用できる膜材が異なってきます。膜材の選定・検討をされる場合は、専門家・行政等への確認を必ず行って下さい。

膜構造建築物(平成14年国土交通省告示第666号)

  延べ床面積 該当製品:屋根 該当製品:外壁
防火地域 簡易な構造の建築物 延焼の恐れのある部分以外
(注2)
3,000m2 以内 エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
延焼の恐れのある部分(注2) 3,000m2 以内 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
簡易な構造の建築物以外 延焼の恐れのある部分以外
(注3)
100m2 以下 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
準防火地域 簡易な構造の建築物 延焼の恐れのある部分以外
(注2)
3,000m2 以内 エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
延焼の恐れのある部分(注2) 3,000m2 以内 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
簡易な構造の建築物以外 延焼の恐れのある部分以外
(注4)
1,000m2 以下 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
延焼の恐れのある部分以外
(注5)
500m2 以下 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
22条区域 簡易な構造の建築物 延焼の恐れのある部分以外
(注2)
3,000m2 以内 エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ
延焼の恐れのある部分(注2) 3,000m2 以内 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
簡易な構造の建築物以外 延焼の恐れのある部分以外
(注6)
1,000m2 以下 エバーマックス®450シリーズ(注1)
UM-200 (注1)
ウルトラマックス®タイプC (注1)
サンドリーム®シリーズ(注1)
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
延焼の恐れのある部分以外
(注7)
1,500m2 以下 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
延焼の恐れのある部分以外
(注8)
1,000m2 以下 ターポロン®G-3500
ターポロン®G-3000Ⅱ
ターポロン®G-3000S
KS2500(ガラス内膜)(注9)+ウルトラマックス®タイプCUM-200
エバーマックス®450シリーズ
UM-200
ウルトラマックス®タイプC
サンドリーム®シリーズ

※上記品番は既に廃番されている商品も含まれます。

(注1)
屋根以外の主要構造部が準不燃材料を使用した場合(参照法令等 令109条の5 令136条の2の2)、又は平12建告1434号に基づいた用途により使用可。(参照法令等 令109条の5一号(用途限定))
(注2)
簡易な構造の建築物(参照法令等 法84条の2 令136条の9 令136条の10)
(注3)
構造不燃準耐火建築物(参照法令等 令109条の3二号 法61条 法63条平12建告1365号)
(注4)
構造不燃準耐火建築物(参照法令等 令109条の3二号 法62条 法63条平12建告1365号)
(注5)
参照法令等 法62条 法63条 平12建告1365号
(注6)
参照法令等 令109条5一号(用途限定) 平12建告1434号
(注7)
構造不燃準耐火建築物(参照法令等 令109条の3二号 令109条の5一号二号 平12建告1361号)
(注8)
参照法令等 令109条の5一号二号
(注9)
KS2500(ガラス内膜)はウルトラマックス®タイプC、またはUM-200とセットでご利用いただく製品となっております。詳細につきましては、「製品に関するお問合せ」よりお問合せください。

平12建告1434号

  • 一 スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
  • 二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
  • 三 畜舎、堆(たい)肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場

令136条の9

  • ロ スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
  • ハ 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
  • ニ 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場